ボイラー整備士 法令問題分かる方お願いします。
問1 所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要のないものはどれか?
(1)ボイラー取り扱い作業主任者を選任した時(2)ボイラーの煙道ガスの爆発事故が発生し(3)小型ボイラーを設置したとき(4)ボイラー室で火災の事故が発生したとき(5)労働者が労働災害により休業したとき問2 ボイラーの使用検査を受ける時の措置に関し、次のうち特に必要ない物はどれか?
(1)ボイラーを検査しやすい位置に置くこと(2)水圧試験の準備をすること(3)安全弁(温水ボイラーにあっては逃がし弁)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る)(4)放射線検査の準備をする(5)使用検査を受ける者は、当該検査に立ち会うこと問3 ボイラー(小型ボイラーを除く)及び圧力容器(小型圧力容器を除く)の製造に関し、次のうち誤っているものはどれか?
(1)ボイラーを製造しようとする者は、製造許可を受け入れなければならない(2)組み立て式ボイラーを製造した者は、構造検査を受けなければならない(3)溶接による第1種圧力容器の溶接をしようとする者は、原則として溶接検査を受けなければならない(4)第2種圧力容器を製造した者は、原則として個別検定を受けなければならない(5)ボイラーの付属設備(加熱器及び節炭器)のみが溶接であるボイラーを製造しようとする者は、溶接検査をうけなければならない問4 ボイラー検査証(移動式ボイラーを除く)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか?
(1)落成検査に合格したボイラーについては、ボイラー検査証が交付される(2)ボイラー検査証を滅失したときは、再交付を受けなければならない(3)落成検査の結果により、ボイラー検査証の有効期間を、1年未満又は1年を超えて2年以内の期間を定めて更新されることがある(4)ボイラー検査証は、ボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない(5)変更検査に合格したボイラーは、ボイラー検査証の有効期間は更新されない宜しくお願いします。